健康保険・国民健康保険
高額療養費の前借り制度
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日本の健康保険、国民健康保険などのような公的な健康保険制度には、高額な医療費が必要になった場合には、高額療養費の前借り制度というものが存在します。
高額療養費の前借り制度
国民健康保険やサラリーマンや船員の健康保険に加入している人の場合には、病院に行って、治療を受けた場合には、3割などの一定割合の自己負担額を自分で支払う事になります。さらに、病気やケガなどで、入院や手術をした場合には、高額な医療費になります。
このような場合に、国民健康保険や健康保険などに加入している人の場合には、3割などの自己負担額以外にも、1ヶ月の保険料の自己負担額の上限がもうけられています。
つまり、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合には、後日、医療費の一部が
払い戻されるという事になります。
この払い戻されるお金の事を「高額療養費」と言います。
実際には、まずは、一般的な方法としては、3割などの自己負担額を病院に自分で支払っておいて、
申請をしたのち、後日、1ヶ月単位で自己負担額の上限を超えた医療費の部分を返還してもらえます。
ただし、「高額療養費」で、実際にお金が戻ってくるのは、3ヶ月程度かかります。
後日に、医療費の一部が返還されると言う事ですが、入院や手術をした場合には、
実際に、病院に自分で支払う金額はかなりの金額になってしまいます。
そこで、健康保険に加入している場合には、この後日に、
返還される医療費の一部を無利子で借りる事ができます。
この医療費を借りることが出来る制度の事を高額療養費融資制度と言います。
実際に、高額療養費融資制度で、借りる事が出来る割合は、下記のようになります。
・サラリーマン、船員が加入している健康保険の場合
⇒ 8割程度
*ただし、大手企業などの場合には、各健康保険組合によって違いがあります。
・自営業などの人が加入している国民健康保険の場合
⇒ 7割 〜 10割程度
*ただし、実際には、市区町村により違いがあります。
このように、もしも、入院して高額な医療費の支払いが必要になった場合でも、
高額療養費融資制度を利用する事で、かなり助かると思います。
また、高額療養費融資制度で借りたお金は、高額療養費として、医療費が
払い戻される時に借りた金額を差し引いて高額療養費が貰えるようになります。
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2008年11月18日 05:14