健康保険・国民健康保険
医療費の自己負担額の計算方法(医療費編:70歳以上の場合)
ここでは、公的な健康保険、国民健康保険の中でも70歳以上の人の場合について、病院などにいった時に健康保険、国民健康保険を利用する時の自己負担額の計算方法を紹介しています。
医療費の自己負担額の計算方法(医療費編:70歳以上の場合)
ここでは、実際に、あなたが病気やケガをした場合の医療費について
自分で負担する事になる金額の計算方法を紹介しておきます。
実際に、あなたが病気やケガをして入院した場合などで、高額の医療費を支払う
ことになった場合に、自分でどれくらいのお金が必要になるのか計算して
みる事をオススメします。
また、ここで紹介している医療費の自己負担額については、
1ヶ月での自己負担額になります。
もしも、入院が2ヵ月になった場合には、ここで計算した金額を
倍にする必要があります。
ここで計算した金額以上に、もしも、病院で医療費の支払いを行った場合には、
後で、自己負担額以上に支払った金額の医療費は、払い戻しが行なわれます。
この為、例えば、病院で30万円の支払いを行った場合には、
もしも、医療費の自己負担額が81000円の場合には、
差額の219000円が後で、戻ってくると言うことになります。
また、ここでは、入院費用や手術費用などの、公的な医療保障が対象になります。
差額ベット代などの公的な医療保障の対象外の費用については、説明が長くなってしまいますので、
「医療費の自己負担額の計算方法(その他の自己負担編)」を参照してください。
さらに、ここでは、70歳以上の人が対象です。
70歳以上の人は、別の70歳未満のページを参考にしてください。
70歳以上の場合
70歳以上の人の場合には、下記のように、医療費の自己負担額は、
・現役並みの所得者
・一般
・低所得者2
・低所得者1
のように3つに分類する事ができます。
【現役並みの所得者の場合】
現役並みの所得者とは、標準報酬月額が28万円以上の人、
または、課税所得が145万円以上のような収入がある人の場合です。
このような現役並みの所得者の場合には、
●外来
外来の場合には、「44400円」が自己負担の限度額になります。
この「44400円」の金額は、ひとりずつの金額になります。
●入院+外来
「80100円 + (医療費 − 267000円)× 1% 」
の計算式で計算することができます。
この式の「医療費」に実際に病院に支払った金額を入れて計算する事により、
あなたが自己負担する医療費の限度額が計算できます。
この金額は、「外来」の場合と違い、「世帯単位」での自己負担の限度額になります。
【一般の場合】
一般の場合に該当する人は、
現役並みの所得者と低所得者1、低所得者2に該当しない人のことになります。
このような一般の場合には、医療費の自己負担額は、下記のようになります。
●外来
外来の場合には、「12000円」が自己負担の限度額になります。
この「12000円」の金額は、ひとりずつの金額になります。
*なお、2008年4月より、74歳までは、「24600円」になります。
●入院+外来
外来の場合には、「44400円」が自己負担の限度額になります。
この金額は、「外来」の場合と違い、「世帯単位」での自己負担の限度額になります。
*なお、2008年4月より、74歳までは、「62100円」になります。
【低所得者2の場合】
低所得者2とは、低所得者1以外の人で、
住民税が非課税扱いになっている家庭の事です。
●外来
外来の場合には、「8000円」が自己負担の限度額になります。
この「8000円」の金額は、ひとりずつの金額になります。
●入院+外来
外来の場合には、「24600円」が自己負担の限度額になります。
この金額は、「外来」の場合と違い、「世帯単位」での自己負担の限度額になります。
【低所得者1の場合】
低所得者1とは、住民税が非課税扱いになっている家庭で、
年金の収入が年間80万円以下の家庭の事です。
●外来
外来の場合には、「8000円」が自己負担の限度額になります。
この「8000円」の金額は、ひとりずつの金額になります。
●入院+外来
外来の場合には、「15000円」が自己負担の限度額になります。
この金額は、「外来」の場合と違い、「世帯単位」での自己負担の限度額になります。
このように、所得により、実際に自分で負担する事になる医療費の金額は違ってきますが、
もしも、あなたが、民間の医療保険に加入を検討している場合には、
病気やケガで入院した時に自分で支払うことになる金額を一度、計算しておく事をオススメします。
もしも、預貯金などの貯蓄で十分にまかなう事が出来る場合には、
特に、民間の医療保険に加入する必要が無いかもしれません。
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2008年07月30日 04:55