医療保険の注意点

責任開始期前の発病 と なるケース と ならないケース

ここでは、責任開始期前の発病 と なるケース と ならないケースについて見て行きたいと思います。


責任開始期前の発病 と なるケース と ならないケース


前のページでは、医療保険などの生命保険に加入する時の生命保険会社が
いつから保障を請け負う義務が発生するかの責任開始期について見てきました。
ここでは、具体的な例をあげて、

  ・どのような場合に責任開始期前の発病になるのか
  ・どのような場合に責任開始期前の発病にならないのか

を見ていきたいと思います。




【例1】

まず初めに、下記のような例を見ていきたいと思います。

4月 1日 : 契約書に必要事項を記入して印鑑を押した
4月 3日 : 告知、又は、医師の診断が終了した
4月10日 : 初回の保険料を払込んだ


のような場合に、4月9日に発病していた場合には、責任開始期前の発病
として扱われる為、発病した病気に関しては、保障の対象外になる場合があります。


もちろん、発病した日が4月11日であった場合には、責任開始期前の発病
になりませんので、生命保険会社に保障して貰う事ができます。




【例2】

10年に病気で入院していた。
しかし、告知義務の期間である告知期間の前であたので告知しなかったが、
医療保険に加入して3年後に過去に入院した事のある病気で入院した場合。

この場合には、責任開始期前の発病に該当するが、
告知義務違反に該当しないで、医療保険の保障が受けられるか
どうかは、生命保険会社の判断によります。




【例3】

告知など、何も問題ないが、ガン保険に加入してから70日目にガンが発病した場合。

この場合には、生命保険会社の保障は受けられません。
というのも、ガン保険の場合には、他の医療保険とは違い、ガン保険に加入してから
3ヵ月間は、保障の対象にならないからです。

このようにガン保険に加入後、3ヶ月以内に発病した場合には、ガン保険の契約は
取り消され、支払った保険料が返還されます。




【例4】

既にガンが発病していたが、本人が知らずにガン保険に加入した。
ただし、家族は、本人がガンを発病していた事を知っていた場合。

この場合は、本人が知らないでいたとしても、既にガンと診断されて、
家族がその事を知っていた為に、ガン保険の保障は受けられません。






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2008年05月13日 09:44