医療保険の注意点

告知義務違反をしていて加入後2年超経過した場合の注意点

ここでは、告知義務違反をしていて加入後2年超経過した場合の注意点について見て行きたいと思います。


告知義務違反をしていて加入後2年超経過した場合の注意点


医療保険などの生命保険に加入する時には、告知を行なうと思います。
加入者には、この告知は、正確に行なう告知義務は発生します。
もしも、告知内容に、虚偽、故意、重大な過失があった場合には、告知義務違反
として扱われ、医療保険などの生命保険の契約は解消されます。


告知義務違反で医療保険などの契約を解消された場合には、今までに
支払った保険料が返還される事はありません。
これは、医療保険などの生命保険に加入してから、生命保険会社が、告知義務違反
による契約の解消を行う事ができる契約解除権ある為です。



ただし、この生命保険会社が解約を行なえる契約解消権は、加入者が生命保険に
加入してから、責任開始日から2年が経過すると消滅してしまう為に、
生命保険会社は、契約解消権を使えなくなります。

この為、告知義務違反があったとしても、基本的には、生命保険に加入しても、
2年間、病気も何も無ければ問題が無いと言われている理由です。



このような生命保険に契約して2年間、何も無ければと言う事を生命保険会社に
保険金や給付金の請求をしなければ問題が無いと思っている人がいるようです。


例えば、
医療保険に加入する前からAという病気を持っていたが、告知をせずに
加入したとします。
この場合に、医療保険に加入後にAという病気が悪化して、入院したが、
告知義務違反になるので、給付金(保険金)の請求をしませんでした。


そして、医療保険に加入してから2年が経過した後に、再度、Aという病気が
ひどくなり、入院したので、生命保険会社に給付金(保険金)の請求をした場合とします。

この場合には、これは、告知義務違反に該当する事を理由に
生命保険会社は、給付金(保険金)の支払いを断る事が出来ます。


これは、医療保険に加入してから、2年以内にAとい病気で病院に入院していた
からです。つまり、告知義務違反があって、2年が経過したとしても
医療保険に加入してから2年以内にAという病気で病院に入院していた場合には、
生命保険会社の契約解除権は、延長されている為です。



このように、告知義務違反があって、医療保険などの生命保険に加入しても
2年間の間に通院したり、入院した場合には、告知義務違反の適応を受ける
期間が延長しますので注意が必要です。



また、もしも、告知義務違反をしていたが、医療保険に加入してから
2年、3年と何も無かった場合で、告知義務違反の適応を受けない
ようになっていたとしても、悪質な場合には、詐欺と契約を無効にされる事も
ありますので、注意が必要です。


ちなみに、三井住友海上きらきら生命のホームページには、下記のように記載されていました。
下記は、三井住友海上きらきら生命のホームページの引用内容です。

「例えば「現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等に
 ついて故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺に
 よる無効を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。      」



このような事もありますので、医療保険などの生命保険に加入する場合には、
正確に告知を行なうようにしましょう。

もしも、後日に告知の内容に誤りがあった事が分かった場合には、
追加告知を行なうようにしましょう。




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この頃に加入した生命保険は、生命保険の営業の担当者の言われるままに生命保険に加入していました。この為、高い保険料で必要以上の保障内容の生命保険に加入していました。

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2008年04月11日 01:43