医療保険の注意点

告知義務違反をしていた場合

ここでは、告知義務違反をしていた場合について見て行きたいと思います。


告知義務違反をしていた場合


告知義務違反に扱われるケースは、基本的には、
 
 ・虚偽
 ・故意
 ・重大な過失

があった場合に、告知義務違反として扱われます。


詳細には、生命保険会社の判断になりますので、実際には、告知義務違反
として扱われるかは生命保険会社の判断になります。
また、生命保険会社が告知義務違反の判断を行なう為、
生命保険会社の違いに良い、判断基準が若干違う可能性もあります。



医療保険や死亡保険などの生命保険に加入する時に、正確に告知を行なった
つもりであったが、過去の病歴などをうっかり忘れていて告知を正確に
していなかった場合には、追加告知を行なう事ができます。


もしも、追加告知を行なったのが、契約してから2年以内であれば、
善意の告知として扱われて、生命保険会社が引き受け不可と判断した場合でも
契約時にさかのぼって、支払った保険料が返還される可能性があります。


なんにせよ、告知を行なう時には、生命保険の営業担当者が
何と言おうと、正確に告知する事が大切です。

医療保険に加入する時には、告知は、面倒だからといい加減に
してしまいがちですが、後日、病気になった時に告知義務違反
心配で、保険金請求が出来なかったり、我慢して病院に行かないで病気が
悪化するのを考えると、初めから素直にしておくのが一番良いと思います。




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私は、昔は生命保険についての知識がありませんでした。
この頃に加入した生命保険は、生命保険の営業の担当者の言われるままに生命保険に加入していました。この為、高い保険料で必要以上の保障内容の生命保険に加入していました。

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2008年03月25日 06:42