医療保険の注意点
告知義務違反になる場合
ここでは、告知義務違反になる場合について見て行きたいと思います。
告知義務違反になる場合
医療保険に加入する時には、告知を行い、告知義務を守るのが、
加入者の義務になります。
この告知義務に違反した場合には、告知義務違反として扱われて、
医療保険の契約を解除されて、給付金や保険金の受け取りが出来なくなります。
また、今までに支払った保険料も返還される事がありません。
このように、告知義務違反に扱われるケースは、
・虚偽
・故意
・重大な過失
があった場合に、告知義務違反として扱われます。
では、実際には、どのようなケースが告知義務違反して扱われるのでしょうか。
【告知義務違反になるケース@】
まずは、よくあるケースですが、
医療保険の加入の契約をする時の告知時に生命保険の営業担当者に
血便が出ていることを伝えたところ、営業担当者によって、黙ってるように
言われて、医療保険に加入した場合を見てみたいと思います。
このような場合は、告知義務違反に該当します。
実際に、医療保険の加入を認めるかどうかは、生命保険会社が行なう事です。
この為、生命保険の営業担当者や代理店に告知をしていたとしても、
これは、告知義務違反として扱われます。
【告知義務違反になるケースA】
次は、告知対象期間の過去にヒザなどの間接が痛かったので、病院に行き、
医師に見てもらい、シップを貰って貼っていた場合で、医療保険に加入して、
1年後に、ヒザの痛みが原因で入院をした場合を見てみたいと思います。
この場合には、シップを張る程度の通院であったので、特に問題がないと
加入者自身が判断して、医療保険に加入する時に告知をしていなかった
場合には、告知義務違反に該当します。
告知書の内容には、通院についても告知を行なう必要が
あるので、告知の対象となる期間に通院していた場合には、
告知義務違反として扱われます。
【告知義務違反になるケースB】
過去に、肺ガンを発病していたが、とりあえず完治しているようで、
再発するようでも無いので、告知を行なわずに、
ガン保険に加入した場合。
この場合に、ガン保険に加入して1年後に、胃がんになって入院した場合には、
告知義務違反に該当します。
一般的に、ガン保険の場合には、他の病気と違い、一度でもガンになった事がある
人の場合には、加入する事が出来ないので、過去に発病した部分と違う部分が
ガンになった場合でも告知義務違反として扱われます。
今回は、このように告知義務違反になる、3つのケースを紹介
しましたが、基本的に、医療保険などの生命保険や共済などに加入する場合には、
告知の違反をしないように心がけたいものです。
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2008年03月03日 07:42