医療保険の注意点
告知義務違反にならない場合
ここでは、告知義務違反にならない場合について見て行きたいと思います。
告知義務違反にならない場合
ここでは、医療保険に加入する時に行なう告知義務の内容で、告知義務違反
に成らないケースを見ていきたいと思います。
ただし、ひとつ前のページでも述べましたが、ここで紹介している内容は、
一般的なことですので、実際に告知義務違反と判断するかしないかは、
生命保険会社の判断になりますので、この点は、ご了承いただければと思います。
告知義務違反として扱われないケースですが、
例えば、
医療保険に加入する時に、「血圧が高い」という事を告知していて、告知書に
正しく記入しており、保険料の上乗せの条件付で医療保険に加入していた場合に、
1年後に高血圧が原因で、脳卒中になり、入院した場合には、告知義務違反には
なりませんので、給付金を受け取る事ができます。
また、告知義務違反には、2年の時効というものがあります。
このような場合は、
例えば、告知の対象期間内にAという病気で通院していた事があったが、
告知を行なわなかったので、病気が酷くなったってきたが、告知を行なって
いなかったので、2年間我慢して、2年を超えてから入院した場合。
このような場合には、告知義務違反に該当するが、医療保険に加入して
から2年間は、何事も無かったので、給付金が受け取れる可能性があります。
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私は、昔は生命保険についての知識がありませんでした。
この頃に加入した生命保険は、生命保険の営業の担当者の言われるままに生命保険に加入していました。この為、高い保険料で必要以上の保障内容の生命保険に加入していました。
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2008年02月21日 09:41