医療保険の注意点

1回の入院の取り扱いについての注意点

ここでは、1回の入院の取り扱いについての注意点について見て行きたいと思います。


1回の入院の取り扱いについての注意点


病気が原因などで、病院へ入院した場合には、元気になって、一度、退院できたとしても
再度、入院を行なう必要が出てくる場合があると思います。

ここでは、このような再入院をした場合などに、入院給付金について
問題となる可能性がある点を紹介したいと思います。


その内容とは、生命保険会社の1回の入院の取り扱いになります。
普通に考えると、入院したとしても、一度、退院してから1ヶ月などの
ある程度の日数が経過した後に、再度、入院する事になった場合には、
合計で、2回の入院と思うのが普通だと思います。


しかし、医療保険の場合には、このよう場合には、2回の入院として取り扱われない場合があります。
このように、1回の入院として取り扱われるか、また、2回の入院として取り扱われるかによって、
入院給付金が貰える金額が違ってくる場合が有るので、注意が必要です。




医療保険での1回の入院とは?


生命保険の場合の1回の入院の扱いが特殊です。
どう、特殊かと言いますと、同じ病気で180日以内に再入院する
事になった場合には、これは、1回の入院として扱われる点が特殊です。



例えば、
Aという病気で、入院した場合に、一度、退院したが180日以内に、
また、Aという病気が再発して入院をしたケースを見てみたいと思います。

このような場合には、どちらの入院も1回の入院として扱われる為、
入院給付金の支払いが、1回の入院での支払限度日数が
適応される事になります。


また、別の例として、
Aという病気で、入院した場合に、一度、退院したが180日以内に、
また、Bという病気が再発して入院をしたケースを見てみたいと思います。

このような場合には、違う病気で、再度入院をしている為に、別の理由で入院している為、
2回の入院として扱われる事になります。
つまり、入院給付金の支払いの支払限度日数が1回目の入院と
2回目の入院では、別々に扱われる事になります。



このように、もしも、180日以内に、同じ病気で再度、入院した場合には、
入院給付金支払い限度日数を合算して計算されますので、
一度、退院したとしても、入院日数が長くなると、入院給付金が貰えなく
なる可能性が出てきますので、注意が必要です。

ただし、同じ病気で再入院をする事になったとしても、一度、退院してから180日
経過した後に、再び入院した場合には、2回の入院として扱われますので、入院給付金
1回の入院での支払い限度日数が合算される事はありません。



一般的な医療保険では、このように再入院をした場合には、180日以内
有るかが重要な点になりますので、注意が必要です。

ただし、まれに、違う病気であったとしても180日以内に、入院した場合には、
1回の入院として扱われる医療保険も有りますので、これは、生命保険会社に確認を
しておく必要があると思います。





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2007年10月01日 09:35